建設基準法では、改装工事を「大規模な修繕工事」と称し、改修工事は、「大規模の模様替え」と称し分類されます。
大規模な修繕工事(改装工事)とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段の主要構造部のひとつ以上において、ほぼ同じ材料を用いて、同じ形状・同じ寸法でつくり替え、性能や品質を回復させる工事のことを指します。一方同様に主要構造部のひとつ以上において、異なる仕様でつくり替え、性能や品質を回復させる工事を大規模の模様替え(改修工事)といいます。
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